中土手に自然を戻す市民の会規約
第1条(名称)
本会は、[中土手に自然を戻す市民の会](略称「中土手の会」)と称する。
第2条(目的)
本会は以下のことを目的とする。
1、荒川の中土手に池を作るなどして、生き物の溢れる豊かな自然を取り戻す。
2、広く市民の参加を求め、自然を愛し、自然を利用した遊びを復活してともに楽しむ。
3、地域の人々と子どもたちの間に、自然を尊び、全ての生命を愛でる心を育む。
第3条(活動)
前条の目的を達成するため、本会は以下の活動を行なう。
1、五色池とその周りの草を刈るなどの維持管理を行なう。
2、五色池とその周辺の動植物の状態を観察し、記録・集約して必要な公表を行なう。
3、小中学生等の環境学習や市民の自然観察会等の案内と支援を行なう。
4、その他当会が必要と認めた活動・行事を行なう。
第4条(会員)
本会の会員は、自然環境の保全や生き物などに関心を持つ個人と家族をもって構成する。本会に入会を希望するものは、所定の申込用紙に氏名・連絡先等を記入したものを事務局に提出し、世話人会の承認を得るものとする。
第5条(会費)
会員は、1家族年間2000円の会費を払うものとする。
第6条(組織)
本会は非営利の市民組織として、一切の宗教的・政党的目的と関係なく、自由意志をもった個人によって組織される。本会は、総会、世話人会、事務局によって組織される。
第7条(所在地)
本会の事務局は、江戸川区東小松川3‐35‐13 ニックハイム船堀204に置く。
第8条(財政)
本会の財政は、会員による会費、および、助成金、寄付金等を持って充てる。
第9条(事業期間)
本会の事業期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第8条(総会)
本会の最高決議機関は総会である。総会は年1回の定期総会および臨時総会とし、全会員で構成して、出席者の過半数をもって決議する。
第9条(世話人会)
本会の中に、若干名の世話人会を置く。世話人は、会員の中から立候補し、総会において選任される。世話人会は、会の運営について企画立案し、日常活動の実践にあたる。世話人会の中に互選で会長1名、及び、連絡係2名、会計1名を置く。連絡係と会計は兼任することができる。
第10条(事務局)
事務局は、会長、連絡係、会計をもって構成し、会報の作成・発送等の日常業務を行なう。
第11条(会計)
会計担当者は、会計年度終了後、1か月以内に会計報告を作成し、世話人会において監査を受けるものとする。会計報告・同監査報告は、直近の総会で報告し、承認を得るものとする。
第12条(規約の発効及び改正)
本規約は、2003年1月26日から施行する。
本規約の改正は、事前に議案を配布した総会において、参加者の3分の2以上の賛成をもって決定することができる。 (以上)